性同一性障害の女性の逸失利益は“男性基準”で!?
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性同一性障害の女性が事故にあい、重い障害を負ったとして
損害賠償を求めて提訴していた事故で、岡山地裁倉敷支部は画期的な
判決を言い渡しました。
戸籍上は女性なのですが男性として生活を送っている30代の
性同一性障害の人が、自転車に乗っていて交通事故にあいました。
その時頭を強く打った彼は、高次脳機能障害の診断を受けました。
判決は、男性の平均賃金を基準として逸失利益を算定したもの、
具体的には約2500万円の支払いを被告に命じました。
だって社会生活は男性として送っていたわけで、当然働いて得ていた賃金も
男性の賃金だったのですから、もらえるはずの賃金も男性の賃金になるはずですよね。
一見当たり前に思える判決が、画期的という評価を受ける事にも少し疑問を
感じずにはいられません。
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